洲本市の情報の一部です。

『姉妹都市』 「姉妹都市」について、ご案内いたします。 洲本市は、昭和61年
5月3日にを行い北海道静内郡静内町と姉妹提携を行い、さらに平成2年9月9日に
徳島県美馬郡脇町と姉妹都市提携を結びました。脇町は、江戸時代洲本に居城した稲
田氏の初代植元が城主となった城下町です。元和元年(1615)年、二代示植が、
由良城代を命ぜられ、その翌年淡路に入って以降、明治に至るまで淡路の治世は稲田
氏にゆだねられました。明治維新後、洲本の城下で「庚午事変」という事件が起こり
、明治政府により北海道開拓移住を命ぜられた稲田家中の人達の拓いた町が静内町で
す。こうした歴史的なつながりをもとに成立した三市町間の姉妹都市提携を記念して
平成3年4月には「友好と飛躍」をテーマにしたモニュメントが設置され、静内町に
おいて太陽から灯されたものと同じ「灯」が、洲本市でも灯されました。

静 内 町       |脇   町
人 口 21,184人 |人口19,132人
面 積 801.49km |面 積 111.09km
  町制施行 昭和6年10月1日|町制施行 明治22年10月1日

『洲本市市民憲章』「洲本市市民憲章」について、ご案内いたします。わたしたちの
住む“城下町洲本”は、美しい自然と豊かな文化にはぐくまれてきました。わたした
ちは、ここに住む喜ぴと誇りをもって、こころ広く未来にはばたくふるさとづくりを
目指し、この憲章を定めます。わたしたち洲本市民は、
 1 自然を大切にし、美しいまちをきずきましょう。
 
 1 健康に心がけ、豊かで活気あるまちをきずきましょう。
   
 1 伝統と歴史を守り、文化の薫り高いまちをきずきましょう。

 1 礼儀を守り、思いやりのあるまちをきずきましょう。

 1 訪れる人を温かく迎え、こころふれあうまちをきずきましょう。

となっております。この憲章は、昭和63年9月29日に制定されました。

『洲本の文化財』 「洲本の文化財」について、ご案内いたします。現在、洲本市内
には数多くの文化財がありますが、指定文化財では国指定が2件、県指定が4件、市
指定が5件の合計11件あります。国指定から順に簡単に説明します。 ・国の重要
美術工芸品である先山千光寺の「梵鐘」は、鎌倉時代の弘安6年(1283年)に造
られた典型的な鎌倉時代の和鐘で、形もすっきりした造りで、仕上げもきれいです。
これに刻まれた銘文は、淡路島に現存する最古の金石文です。 ・国の重要美術工芸
品である炬口八幡神社の「腹巻」は、南北朝から室町時代の甲冑です。社伝によると
、新田義貞の甲冑として大永7年(1527年)に、同神社の裏山にあった炬口城の
城主安宅駿河守が奉納したものと言われています。 ・県の史跡である「洲本城(上
の城)」は、安宅・仙石・脇坂氏など代々の洲本城主が中世末期から近世初頭(16
世紀中期〜17世紀初期)にかけて、三熊山一帯に築いた最大級の規模を持つ山城で
す。壮大な石垣を始め、登り石垣を用いて山上と山下を一体化する縄張りを持つこと
から、全国有数の名城と言えるでしょう。 ・県の天然記念物である奥畑の「メグロ
チク」は「芽が黒い竹」の意味で、稈の一部が黒色になる竹です。全国でも珍しい竹
で、2500uの竹林のうち、メグロチクのよく繁茂している200uが指定されて
います。 ・県の指定建造物である「金天閣」は、江戸時代の初め寛永18年(16
41年)、阿波藩主蜂須賀至鎮が迎賓館として、三熊山北麓の洲本城内に建てたと伝
えられています。欄間の意匠彫刻・納戸構・違棚に打たれた飾金具は、江戸時代初期
の特徴を示す貴重な殿舎建築です。現在、洲本八幡神社の境内に移築されています。
・県の美術工芸品である先山千光寺の「鋳造鉄製宝塔」は、鎌倉時代末期の文保2年
(1318年)に造られた、国内最古の鋳造鉄製宝塔です。宝塔は経筒とも言い、経
典を奉納した塔のことで、これはその一部です。この他、市指定では、洲本城(下の
城)、石造薬師如来座像、広田家文書、熊毛尻鞘太刀拵、シ□ミノヤプムラサキがあ
ります。くわしくは、淡路文化史料館、電話24−3331までお問い合わせくださ
い。

『市議会の傍聴』 「市議会の傍聴」について、ご案内いたします。本会議や委員会
では、市民の皆さんの生活に直接関わる重要な問題について、活発な議論が交わされ
ますので、市政への理解を深めていただくためにも、ぜひ傍聴されることをお勧めし
ます。市議会には、3月・6月・9月そして12月の年4回開かれる定例会と、必要
に応じて開かれる臨時会があります。 定例会では、議案や請願などが審議されるほ
か、市政に関する質問などがおこなわれます。市議会の傍聴定員は、32名となって
います。 いずれも氏名・住所などを記入する簡単な手続きで傍聴できます。日程な
どくわしくは、市役所 議会事務局、電話22−3334へお問い合わせください。

『市議会への請願と陳情』 「市議会への請願と陳情」について、ご案内いたします
。請願や陳情は、市民の方々の意見や要望を市政に反映させる制度です。市議会では
、皆さんから出された請願の内容を慎重に審査し、その趣旨が妥当と認められる場合
は、関係機関に送付し、その実現を要請します。 また、陳情については、全議員に
写しを送致し、その趣旨が反映されるよう努めています。 では、請願や陳情の方法
について説明いたします。皆さんの意見や要望の要旨と理由を文書にし、個人の場合
は、住所・氏名、法人などの場合は、名称と代表者名を記載し、押印したものを議長
あてに提出していただきます。 なお、請願の場合は、市議会議員の紹介が必要です
。 くわしくは、市役所 議会事務局、電話22−3334へお問い合わせください

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