洲本市が行っているサービスの一部です。

「弁護士による無料法律相談」 無料法律相談について、ご案内いたすます。市民健
康化課では、弁護士による無料法律相談を毎月、第1、第3水曜日におこなっていま
す。受け付けは予約制です電話でどうぞ1日10名まで申し込み、問い合わせは相談
係(内線346)まで

『母子相談』「母子相談」について、ご案内いたします。母子家庭の方で、いろいろ
な心配ごとがある方からのご相談をお受けします。また、18歳までの子どもの養育
についてのご相談にも応じています。相談日時は、毎週月曜日の午後1時30分から
午後5時までと、金曜日の午前10時30分から午後5時までです。電話でのご相談
にも応じます。くわしくは、市役所 福祉事務所へお問い合わせください。

『家庭児童相談室』「家庭児童相談室』について、ご案内いたします。生後すぐから
18歳までの子供に関する全てのご相談に応じています。相談日時は、月・水・金曜
日の午前9時から午後5時までです。電話でのご相談や、手紙や訪問によるご相談に
応じております。くわしくは、洲本市総合福祉会館、電話26−0022へお問い合
わせください。

『高齢者の相談』「高齢者の相談」について、ご案内いたします。淡路県民局には、
老人の悩みにお答えする老人相談員がいます。適切な指導や助言をおこないますので
、どうぞお気軽にご相談ください。くわしくは、淡路県民局、電話フリーダイヤル(
0120)36−7830へお問い合わせください。

『洲本市子育て学習センター』 「洲本市子育て学習センター」について、ご案内い
たします。洲本市では、中央公民館に子育て学習センターを設置しており、幼児の子
育てに悩まれておられる方のご相談に応じたり、行事を催したりしています。くわし
くは、中央公民館内 洲本市子育て学習センター、電話24−3374へお問い合わ
せください。

『サラ金相談』「サラ金相談」について、ご案内いたします。市民健康課では、サラ
金でお困りの方のために、相談の窓口を紹介しています。法外な利息の要求、債務の
精算方法など、内容によって相談窓ロが異なります。市民健康課 市民相談係で内容
をお聞きしたうえで、適切な相談の窓口をご案内します。くわしくは、市役所 市民
健康課へお問い合わせください。

『心配ごと相談』 「心配ごと相談」について、ご案内いたします。 洲本市社会福
祉協議会では、市民のあらゆる悩みごと、心配ごとに気軽に相談できる窓口として、
心配ごと相談所を洲本市総合福祉会館で開設しています。相談日時は、毎月2日、1
2日、22日、27日の午後1時から4時です。電話相談も受け付けています。 な
お、相談は無料で、秘密は巌守しますので、ご安心ください。 くわしくは、心配ご
と相談所、電話26−0022へお問い合わせください。

『民生委員・児童委員の相談』 「民生委員・児童委員の相談」について、ご案内い
たします。 民生委員・児童委員は、厚生大臣の委嘱を受けた民間奉仕者です。 民
生委員・児童委員は、地域の住民からの様々な生活上の相談に応じ、必要な援助や指
導をおこなっています。 市では、現在91名の民生委員・児童委員を委嘱していま
すので、福祉に関するご相談や心配ごとがありましたら、お近くの民生委員・児童委
員にご遠慮なくご相談ください。くわしくは、市役所 地域福祉課へお問い合わせく
ださい。

『交通事故相談』 「交通事故相談」について、ご案内いたします。 市民健康課で
は、交通事故の相談窓ロを紹介しています。示談の進め方、保険請求など、内容によ
って窓口が異なりますが、交通事故全般については、兵庫県淡路県民局で受け付けて
います。相談日時は、毎月第3木曜日の午前10時30分から午後4時までです。
  お問い合わせ先は、電話22−3541です。そのほかの窓口については、内容をお
聞きしたうえで、適切な相談窓口をご案内します。くわしくは、市役所 市民健康課
へお問い合わせください。

『心身障害者相談』「心身障害者相談」について、ご案内いたします。体に障害のあ
る方や、知能に障害のある方が、日常生活で直面する様々な問題について、適切なア
ドバイスをするために、市内に7人の身体障害者相談員と、2人の精神薄弱者相談員
が活動しています。相談の秘密は固く守りますので、お気軽にご相談ください。くわ
しくは、市役所 福祉事務所へお問い合わせください。

『洲本市青少年センターの教育相談』 「洲本市青少年センターの教育相談」につい
て、ご案内いたします。青少年センターでは、次のような困ったことや悩みについて
お応えしています。いじめのこと、友だちや異性のこと、学校に行けない・行きたく
ないと思ったとき、家庭の問題、からだのことなど、様々な悩みについてご相談を受
けます。対象は幼稚園から小学校・中学校のお子さんとその保護者の方です。相談日
時は.毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。祭日、年末年始はご
遠慮ください。また、電話による相談も受け付けています。くわしくは、洲本市青少
年センター、電話(0799)22−4547へお問い合わせください。

『ホームヘルパーの派遺』 「ホームヘルパーの派遣」について、ご案内いたします
。 ひとり暮らしの虚弱なお年寄りや、寝たきりのお年寄り、身体障害者を抱える家
庭などにホームヘルパーを派遣します。 サービスの内容は、食事のお世話や掃除
、 洗濯、買い物、また寝たきりのお年寄りにはオムツの交換などの身のまわりのお世話を
します。派遣の回数は、1週間に1回から2回程度・1回あたり2時間程度です。な
お、所得税が課税されている方には、利用料金がかかります。くわしくは、市役所
地域福祉課へお問い合わせください。

『福祉機器の貸出』 「福祉機器の貸出」について、ご案内いたします。洲本市と社
会福祉協議会では、歩行に支障のあるお年寄りなどへ車いす、床ずれ防止マット、ベ
ッドなどを無料で賃出しています。一度お申込みされますと、その方が必要なくなる
までお貸ししています。車いすについては、3か月を原則として貸し出していますが
、更新すれぱ継続してご利用いただけます。貸出を希望される方は、洲本市総合福祉
会館に、所定の申請書を提出してください。 くわしくは、洲本市総合福祉会館、電
話(0799)26−0022へお問い合わせください。

在宅重度心身障害者の介護手当』 「在宅重度心身障害者の介護手当」について、ご
案内いたします。家庭で生活している重度障害者の方で、食事や入浴、排泄、歩行や
衣服の着脱などの日常動作のすペてに介護が必要な場合は、介護している方に介護手
当が支給されます。手続きなど、くわしくは、市役所 福祉事務所へお問い合わせく
ださい。

『身体障害者の補装具の交付・修理』 「身体障害者の補装具の交付・修理」につい
て、ご案内いたします。 身体障害者の失われた機能を補うために、車いすや義足、
補聴器、白い杖などの交付を受けることができます。 なお、収入によって費用の一
部を負担していだだく場合があります。 申請には、身体障害者手帳と印鑑が必要で
す。補装具の種類によっては、医師の診断書や身体障害者更生相談所の判定なとが必
要な場合がありますので、くわしくは、市役所 福祉事務所へお問い合わせください

『老人給食サービス』 「老人給食サービス」について、ご案内いたします。社会福
祉協議会では、65歳以上のひとり暮らしの老人を対象に、それぞれの地域で年6回
から10回のふれあい型(会食方式)の「老人給食サービス」をおこなっています。
 この事業は、調理などすべて地域の民生委員やボランティアの協力を得て実施して
おり、栄養のバランスのとれた食事を提供しています。老人給食サービスを希望され
る方は、地域の民生委員にご相談ください。なお、この給食サービスは実施していな
い地域があります。 くわしくは、洲本市社会福祉協議会、電話(0799)26−0
022へお問い合わせください。

「保育所の入所手続き」 「保育所の入所手続き」について、ご案内いたします。
  保育所は、保護者が共働きや病気などの理由で、昼間家庭で保育できない生後6ヶ月
から就学前までの乳幼児を保育する児童福祉施設です。 市内には、公立5カ所、私
立4カ所の保育所があります。 保育時間については、平日は、公立が午前8時30
分から午後5時までです。私立は、午前8時から午後5時までです。土曜日は、公立
が午前8時30分から午前12時までです。私立は、午前8時から午前12時までで
す。なお、保護者の勤務時間などの都合により延長できる場合もあります。 保育料
は、保護者の前年の所得税額などを基準にして決定しています。 くわしくは、市役
所 福祉事務所までお問い合わせください。 
「母子家庭のための手当」 「母子家庭のための手当」について、ご案内いたします
。 児童扶養手当は、離婚や父の死亡などで、父と生計を共にしていない18歳未満
の児童か、心身に中度以上の傷害がある20歳未満の児童を養育している母や養育し
ている方に支給されます。 ただし、この手当には所得制限がありますので、養育者
や同居されている方の所得によっては支給されない場合があります。 また、父が重
度の障害を持っている場合も支給となります。 次に、洲本市母子福祉年金について
ご説明します。この年金は、離婚や父の死亡などで、父と生計を共にしていない義務
教育終了前の児童を養育している母に支給されます。洲本市に居住1年以上の方で、
所得制限はありません。 くわしくは、市役所 福祉事務所へお問い合わせください

「児童手当」 「児童手当」について、ご案内いたします。 児童手当は、満3歳未
満の児童を養育している方に支給されます。ただし、児童を養育している方の所得に
より、支給されない場合があります。 支給額は、1人目・2人目の児童が月額5,
000円、3人目以降は月額10,000円です。 くわしくは、市役所福祉事務所
までお問い合わせください。

「老人大学」 「老人大学」について、ご案内いたします。 洲本市では、ますます
高齢化が進む中、お年寄りが知識、教養を深め、楽しく健康で毎日を過ごせるよう、
中央公民館で老人大学を開いています。 対象は、概ね60歳以上の方です。 老人
大学のことを、くわしくお知りになりたい方は、洲本市 中央公民館、電話22−1
280へお問い合わせください。

「福祉医療制度による助成」 「福祉医療制度による助成」について、ご案内いたし
ます。 65歳から69歳の方、傷害のある方(傷害手帳1〜2級、料行く手帳A判
定の方)、母子・父子家庭および遺児の方、3歳未満の乳幼児を対象に、保健診療の
一部負担金を助成しています。 医療費の助成を希望される方は、市役所へ受給者証
の申請をしてください。受付は、市役所市民健康課医療係でおこなっています。 所
得制限がありますので、くわしくは、市役所市民健康課までお問い合わせください。

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